リラックス効果が高く、リラクゼーションとして人気のあるタイ古式マッサージ。今ならサロンの数がまだまだ少ないため、開業を目指すチャンスかもしれません。
ではタイ古式マッサージのサロンを開業するには、どのような条件が必要なのでしょうか。
1.開業に必要なのは開業届のみ
タイ古式マッサージ店を開業するために必要なのは、開業届だけです。
ただし開業することとサービスを提供することは、別の話になるので注意が必要です。
2.開業はできるが国家資格保持者以外はマッサージはできない
タイ古式マッサージのセラピストとして、お客様に施術を行う時に資格は必要ありません。
しかし所管官庁である厚生労働省の規約によると「国家資格を持っている人以外はマッサージはできない」とあります。これは一体どういうことなのか??
本場のタイではタイ古式マッサージは伝統的な医療行為の一環として、その資格も存在します。一方日本では、タイ古式マッサージについての資格は存在しません。
日本でマッサージについての国家資格として存在するのはあん摩や鍼灸、柔道整復師です。例えばあん摩の国家資格を持っている人は、「あん摩マッサージ」を提供できます。
しかしタイ古式マッサージの資格は存在しないため、タイ古式マッサージとしてお客様にマッサージを行うと、処罰の対象となってしまうのです。
そのためサロンなどを開業しても、マッサージとして施術を行うことはできません。
3.リラクゼーションの一環ならあり
国家資格がない場合でもタイ古式マッサージの施術をサービスとして提供することは可能です。
ただしそれは「マッサージ」ではなく、「リラクゼーション」として行うという方法になります。国家資格がなくても実質的には、タイ古式マッサージを提供する店は開けます。
国家資格がなければマッサージを行う店は開けないので、メニューや店名に「
マッサージ」という表記は避けたほうがいいでしょう。実際「マッサージ」という表記はせず、「タイ古式」と記して記してサービスを提供している店舗も多くみられます。
《タイ古式整体士資格の口コミ》
タイ古式整体士は、タイ古式整体に関するさまざまな知識に加え、ハーブボールやホットストーンの扱い方、実際に開業した際の接客時の注意点などに関する知識も持っていることが証明される資格です。
ここでこの資格を取得した人たちの口コミをご紹介します。
・週末の副業にしたくて取得しました。自宅やカルチャーセンターで収入を得ています。
・タイ古式についてはもちろん、開業する前にほしい知識も身について安心です。
・整体師としてスキルアップするためと、将来の開業のために取りました。接客のポイントも改めて勉強しなおすいい機会になりました。
instructorshikaku.hatenablog.com