日本インストラクター技術協会

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最高1億円の罰金!特定外来生物~日本インストラクター技術協会トリビア

日本インストラクター技術協会のブログへようこそ!

ここでは日本インストラクター技術協会の資格にちなんだトリビアをご紹介します。

 

日本インストラクター技術協会の資格には、ガーデニングなどの植物に関連する資格もあります。

 

そこで今回は「特定外来種の植物」のトリビアについて!

 

特定外来種という言葉を聞いたことはあるかと思います。

 

特定外来種とは「特定外来生物法」で指定された生物のことです。

 

これは生態系や人の生命・身体、農林水産業に被害を及ぼすもの、あるいは及ぼす恐れのあるものの中から指定されます。

 

この法律の正式名称は「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」で、平成17年に制定されました。

 

カミツキガメ、アライグマなどのニュースはよく見かけるのではないでしょうか?

 

このような特定外来種を無断で飼ったり、輸入、取引などすると罰則があるんです。

 

個人の場合は最高で3年の懲役刑か300万円、法人の場合は最高でなんと1億円の罰金が科されます。

 

法人のペットショップなどで特定外来種を飼ったり、売ったりしていたらこのような罰金が科されるわけです。

 

実はこのような動物だけではなく、植物にも特定外来種があります。

 

このような植物を見かけたら駆除(根ごと引き抜いて枯らして処分する)してほしいと、協力を呼び掛ける自治体が多く見られます。

 

もちろん種をまくなどの行為も禁止されています。

 

どの植物もそうですが、ひと目見ただけでは在来種の植物に似ていたりして見分けが難しいこともあるんです。

 

うっかり家で観賞用になどと、持って帰らないようにしましょう。

 

 

例としてはコスモスに似た「オオキンゲイギク」や、在来種のタンポポに似た「セイヨウタンポポ」などがあります。

 

往々にして特定外来種の植物は、繁殖力が非常に強いので気をつけたいものです。

 

日本インストラクター技術協会には植物の他にも、教えるための資格がたくさんそろっています。ぜひチェックしてみてくださいね!